2007年05月23日
瑕疵担保責任について
●瑕疵担保責任
売買契約成立時点においてお客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」といいます)が後に発見された場合、お引き渡しから6ヶ月以内でかつ、獣医師により明らかにお引き渡し前から先天性疾患等の異常があったことが証明できる場合に限り、お客様からの申し出により契約を解除していただくことができます。
その場合、お客様から当店にお支払いいただいた代金は、お引き渡しした生体と引き換え(死亡した場合を除く)にお客様に対して全額返還することになります。
なお獣医師による証明が困難な場合においては、生体保障および生命保障に記載の範囲内にて保障させていただくことになります。
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